【経営者様必見!企業型確定拠出年金のススメ】

従業員さんの退職金は準備されていますか?
そもそも退職金制度はありますか?

中小企業の多くは、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部が運営する「中小企業退職金共済制度」に加入しています。
従業員の在職中に企業が一定の掛金を納付することで、退職後に中退共から従業員に対して直接退職金が振り込まれる仕組みになっています。
当然のことながら、会社が納付する掛金によって退職金額に違いが出ます。

因みに、中小企業退職金共済制度の算出方法は以下のとおりです。
【退職金=基本退職金+付加退職金】
基本退職金とは、会社が各従業員に掛けている1ヵ月あたりの金額とその納付月数を踏まえて定められた金額です。詳しくは厚生労働省の「基本退職金額表」をご参照ください。
付加退職金は、予定運用利回りを運用利回りが上回った際にプラスされる金額です。納付月数43ヵ月目、以降12ヵ月ごとに基本退職金に相当する金額に対し各年の支給率を乗じた金額を退職まで加算していきます。

退職金を支払うか支払わないかは会社の自由ですが、求職者に対してアピールすることで人材確保につなげることもできますし、会社に対して長年貢献してくれた従業員に対して慰労の意味でも必要なものだと思います。

近年、注目が高まっているのが、従業員の資産形成に役立つ企業型確定拠出年金(企業型DC)です。
企業型DCとは、企業が掛金を積み立て(拠出して)加入者である従業員が自ら資金を運用して受け取る制度です。税制上の優遇メリットなどもあることから、年々加入者、導入企業が増加しています。

企業型DCの導入については、企業(事業主)側と従業員側ともメリット・デメリットがありますので確認してみましょう。

<企業型DCを導入する場合の企業側のメリット>

  • 加入者向けに会社が掛金を拠出する場合のDC 制度は、前払い退職金制度の位置付けとなり、従業員の老後の資産形成を支援することを目的として制度導入できる。
  • 従業員自身の運用指図により想定利回りを下回っても、事業主は「確定給付企業( DB)年金」のように「積立不足」について責任を負う( 不足金を補填する)必要がない。
  • 退職給付債務の対象外となる(財務諸表に計上する必要がない) 。
  • 事業主掛金は全額損金算入 。
  • 制度導入により、新規採用または中途採用時に企業年金制度を訴求できる(入社者の企業選定基準にもなる傾向あり) 。
  • 役員専用の確定拠出年金規程があれば 、役員の加入が可能となる。

<企業型DCを導入する場合の企業側のデメリット>

  • 制度導入の実施事業主は、投資教育の努力義務を負う 。
  • 制度運営に関わる手数料等の管理コストが必要となる 。
  • DCの制度導入のための会社規程の修正及び従業員への制度の説明等が必要となる 。

<企業型DCを導入する場合の従業員側のメリット>

  • 従業員が購入する投資信託の信託報酬以外のコストをかけずに老後の資産形成の準備が出来る。
  • DC制度の運営管理手数料は事業所が負担(iDeCoは加入者負担)。
  • 自分で運用方法を選択でき、年金額がいつでもWEBサイトで確認できる。
  • 事業主の経営状況悪化、万が一の倒産等の場合にも、受給権が減額されることがなく確保される。
  • 転・退職時に自分の個人資産として持ち運びができる(ポータビリティ制度)。
  • 運用中の運用益については全て非課税となる税制優遇措置がある。(DC制度で購入する投資信託は、購入手数料無料)
  • 受取時に初めて課税される(一時金受取の場合は「退職所得控除」、年金受取の場合には「公的年金等控除」が適用)

<企業型DCを導入する場合の従業員側のデメリット>

  • 運用成果は加入者の自己責任となる。
  • 年金資産を投資信託で運用する場合、年金受取額が確定していない。
  • 基本的に、60歳まで運用を継続し、途中で運用成果を現金化できない。

このように双方のメリット・デメリットがありますが、退職金は老後の生活を支える大切な資金となっています。
NISAなどの投資と併せて幸せな老後を迎えるにあたって早目に準備いただきたいものです。

弊社では、企業型DCの導入のお手伝いから定期的な従業員向けの投資教育まで一貫して行っておりますのでご興味がある方はぜひご相談ください。

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